社団法人伊東市シルバー人材センター会員互助会会則

(名称及び事務所)

第1条 本会は、公益社団法人伊東市シルバー人材センター(以下「センター」という。)会員互助会(以下「本会」という。)と称し、事務所を公益社団法人伊東市シルバー人材センター事務局内に置く。

(目 的)

第2条 本会は、センターの理念である、共助の精神に基づき、会員の相互扶助及び福利厚生を図ることにより、会員の健康及びセンターの事業に積極的に協力し、もってセンターの発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1) 相互扶助事業

  イ.弔慰金

  ロ.傷病見舞金

   (注1)上記イ、ロに該当する事実が発生したときは、速やかに会長宛請求するものとする。

   (注2)上記の給付金は、別表(1)にこれを定める。

 (2) 福利厚生事業

  イ.年1〜2回会員の親睦旅行の実施

  ロ.会員の教養を高め、親睦を深めるための各種同好会への助成

   (注1)同好会への助成金は、別表(2)にこれを定める。

 (3) センター事業への協力

   センターの行うボランティア活動及び地域社会奉仕活動等に積極的に協力する。

(会 員)

第4条 本会の会員は、センターの会員及び特別会員とする。

(会 費)

第5条 本会の会員は、次に定める会費を納入しなければならない。

会費 1,000円(年額)

2 会員は、センター年会費納入時に、互助会会費を納入するものとする。

  ただし、新たに入会した会員については、入会時に納入するものとし、4月から6月までの入会者は全額を、 7月以降の入会者については、入会月を含めた当該年度の残月数に100円を掛けた額をもって当該年度の会費とする。

 すでに納入した会費は、返還しないものとする。

(運営費)

第6条 本会の運営費は、会費・特別会費・寄付金、その他の収入とする。

2 本会事業に要する経費の一部を、参加者から特別会費として徴収する。その金額は、役員会で定めるものとする。

3 特別会費を徴収する行事の会計は、互助会会計と区分し、その収支決算書を会員に報告する。

(役 員)

第7条 本会に次の役員を置く。

(1) 会 長   1名

(2) 副会長   1名

(3) 幹 事   若干名(各同好会 各1名・センター理事 若干名・自ら立候補し承認された者)

(4) 監 事   2名

(5) 会 計   2名(経理及び事務)

2 会長はセンターの監事の中から選出するものとする。

3 副会長・監事・会計は、幹事の中から会長が委嘱する。

4 幹事は、各同好会より 推挙された者並びにセンター理事及び自ら立候補し、役員会で承認されたものとする。

(任 期)

第8条 役員の任期は2年とし、再任をさまたげない。

2 中途で役員に欠員が生じたときは、速やかに補欠役員を決める。

補欠役員は、前任者の出身母体を勘案して決め、その任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければなら ない。

(会 議)

第9条 本会の会議は、臨時総会及び役員会とする。

2 臨時総会は、次の場合に開催する。

 (1) 役員会が必要と認めたとき。

 (2) 会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、開催の請求があったとき。

3 役員会は、会長が必要と認めた場合招集し、必要に応じ役員以外の者を出席させることができるものとする。尚、その際出席した役員等に対しては、費用弁償並びに交通費を支給する。

4 臨時総会の議長は、会長がこれにあたる。

5 役員会の議長は、会長がこれにあたる。

6 会議は、構成員の2分の1以上出席がなければ開会することができない。

7 会議の決議は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

8 会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知した事項については、書面にて表決し、また他の構成員を代理人として委任することができる。 この場合、第9条6項並びに7項の規定については、出席したものとみなす。

(事業計画等)

第10条 本会の事業計画及び予算、並びに事業報告及び決算は、会長が作成し、役員会の議決を経て、会員に周知し決議をとるものとし、会員の過半数より反対意見がない場合は承認されたものとする。尚、その場合においても、反対意見のあった者に対しては、詳細な説明を行うこととする。

2 互助会の事務は、会計が行うものとする。

(事業年度)

第11条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

(委 任)

第12条 この会則に定めのない事項については、役員会で決定する。

附 則

1 この会則は、平成31年4月1日から施行する。

2 互助会設立当初の役員の任期は、第8条の規定にかかわらず、平成22年6月定期総会の日までとする。

3 この会則の改定は、平成24年4月1日から施行する。

4 この会則の改定は、平成31年4月1日から施行する。

別表(1)

相互扶助事業(給付)

種別 摘要区分 支給金額

弔 慰 金

死亡 10,000円
傷病見舞金 入院療養10日以上 5,000円(同一傷病につき1回限り)

その他、会長が必要と認めたもの。

福利厚生事業(助成)

 1.会員親睦旅行に、助成金を交付することができる。 助成金の額は、予算の範囲内で会長が定め、必要な事項については役員会で協議決定する。

 2.本会に登録された同好会の活動に助成金を交付することができる。助成金の額は、予算の範囲内で会長が定める。

別表(2)

同好会助成金算定基準(年額)

事項 所属会員数割 助成金額
1.組織割 5人〜10人 5,000円
11人〜15人 10,000円
16人〜20人 15,000円
21人以上 20,000円
2.均等割 1人当り 200円

 

助成額は、1及び2を合算した額とする。ただし、上限を30,000円とする。

 


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